よくあるご質問

Q&A

企業様向けQ&A

お取引可能な地域は、どちらですか?
各営業拠点をベースに、対応させて頂きます。近くに拠点がない地域でもご相談下さい。
派遣出来ない職種や業務はありますか?
以下の職種・業務は派遣できません。
1. 建設業務
例)ビル・家屋等の建築現場にて、資材の運搬・組み立て等を行う。建築・土木工事現場内で資材・機材を配送する(現場外からの資材の搬入は含まない)。壁や天井・床の塗装や補修をする。建築・土木工事後の整理・清掃(内装仕上げ)をする。等の業務
2. 警備業務
例)施設内の異常発見のための巡回・監視、祭礼・催し物などの混雑する場所での雑踏整理、工事現場での人や車輌の誘導、身辺警護、盗難等の発生を防止する業務
3. 港湾運送業務
例)船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、港湾区域内倉庫でのピッキング作業等
4. 病院などにおける医療関係業務(一部を除く)
例)看護師、準看護師、医師、歯科医師、保健師、薬剤師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士等
5. 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
例)人事労務管理業務のうち、団体交渉または労働基準法に規定する協定締結等の為の労使協議の際に使用者側として行う業務
6. 公認会計士、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる〔士〕業
対象職種
(1)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
【禁止の理由】業務遂行において資格者が業務委託を受け業務を行うので、指揮命令を受ける体制にない為
(2)建築士
建築士法により建築士は専任である必要があり、指揮命令を受ける体制にない為
短い期間でも派遣を頼めますか?
一日からでも派遣は可能です。時間、曜日、期間に合わせてご活用いただけます。
※派遣元との雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止とされています。ただし、以下の場合は例外として日雇派遣が認められます。

1. 禁止の例外として、政令で定められている業務(注)の場合
〔政令業務一覧〕日雇派遣禁止の例外となっている業務
令第4条1項1号  情報処理システム開発関係
令第4条1項2号  機械設計関係
令第4条1項3号  事務用機器操作関係
令第4条1項4号  通訳・翻訳・速記関係
令第4条1項5号  秘書関係
令第4条1項6号  ファイリング関係
令第4条1項7号  調査関係
令第4条1項8号  財務
令第4条1項9号  貿易関係・貿易関係(国内取引文書作成)
令第4条1項10号  デモンストレーション関係
令第4条1項11号  添乗関係
令第4条1項12号  受付・案内関係
令第4条1項13号  研究開発関係
令第4条1項14号  事業実施体制の企画、立案関係
令第4条1項15号  書籍等の制作・編集関係
令第4条1項16号  広告デザイン関係
令第4条1項17号  OAインストラクション関係
令第4条1項18号  セールスエンジニアの営業関係・金融商品の営業関係

2. 以下に該当する場合
■60歳以上
■学生(雇用保険適用外)
■生業収入500万円以上(副業で行う場合)
■世帯収入500万円以上(主たる生計者でない)

派遣と請負の違いは何ですか?
派遣の場合は、派遣先と派遣労働者の間に指揮命令関係があります。
請負の場合は、注文主と労働者の間に指揮命令関係はなく、労働の結果、仕事の完成を目的とするものです。
人材紹介とは、どのようなものですか?
企業からの求人依頼、及び転職希望者からの求職の相談を受け、双方に最適なマッチングを仲介します。
※日々で人材を紹介させて頂くシステムもございます。
見積りだけでも出してもらう事は出来ますか?
お見積りだけでも可能です。
受入期間の制限とは?
事業所単位と個人における組織単位の2つの期間制限が設けられています。

(1)事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所における、派遣労働者の受け入れ可能期間は、原則3年
※意見聴取を行うことで、3年を超える受入れが可能。

(2)個人における組織単位の期間制限
派遣先事業所の同一組織単位において、同一の派遣労働者の受け入れ可能期間は、3年
〔期間制限の例外〕以下の例外対象があります
無期雇用派遣労働者
60歳以上の労働者
日数限定業務
有期プロジェクト業務
産休育休・介護休業代替業務

意見聴取とは?
事業所単位の3年を超える期間を継続して派遣労働者を受け入れようとする際の手続きです。
具体的には、派遣先の事業所ごとに、労働者代表等(過半数労働者代表等)に対し、派遣可能期間の延長について意見聴取致します。(派遣法施行規則第三十三条の四第四項)

意見聴取等の記録(3年間保管)
1 意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
※過半数代表者の場合は選出方法についても併せて記載することが望ましい。
2 過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日
3 過半数労働組合等に対し説明した内容
4 意見を聴いて、延長しようとする派遣可能期間を変更したときは、その変更した派遣可能期間

〔特記事項〕
上記手続きは抵触日の1ヶ月前の日までの間に書面にて行う必要があり、その書面は延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければなりません。
また、「意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものではない場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合、管理監督者である場合については、事実意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日より施行)の適用があることに留意すること。」となっております。

労働契約申込みみなし制度とは?
「労働契約申込みみなし制度」とは、違法状態で派遣が行われていた場合、派遣先は派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約をしたものとみなされます(派遣法第四十条の六)。

「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法派遣とは、以下の事を指します。
(1)派遣禁止業務で派遣労働者を受け入れた場合
(2)無許可・無届の派遣元事業主から派遣労働者を受け入れていた場合
(3)派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れていた場合
(4)いわゆる偽装請負で受け入れていた場合

〔特記事項〕
違法派遣状態であったことを派遣先が知らず、かつ、そのことに過失がない場合は除きます。
労働契約の内容はその時点における当該派遣元の労働条件と同一となります。
派遣先は、申込みに係る行為が終了した日から1年間は、当該申込みを撤回することはできません。